平成24年の障害者自立支援法と児童福祉法の改正によって創設された認可事業です。
小学校1年生から高校3年生までの障がいもっている児童に対して、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、自立を促進するとともに放課後等の居場所づくりを提供することが目的です。
そのため児童発達管理責任者の配置および、一人ひとりに合わせた個別支援計画書の作成が義務付けられています。利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、発達障がい等の児童も利用しやすいという利点があります。
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放課後等デイサービスとは
ご利用までの流れ
〇受給者証をすでにお持ちの場合
受給者証をご持参で、来所ください。利用日数に応じてすぐご利用になれます。スタッフがヒアリングを行い、支援計画に基づきご相談の上、ご提案させていただきます。
〇受給者証をお持ちでない場合
放課後等デイサービスを利用するためには「受給者証」が必要となります。お住まいの役所の福祉課等で放課後等デイサービスの利用の手続きを行ってください。支給決定後、受給者証が発行されてサービス利用が可能になります。
受給者証をご持参で、来所ください。利用日数に応じてすぐご利用になれます。スタッフがヒアリングを行い、支援計画に基づきご相談の上、ご提案させていただきます。
〇受給者証をお持ちでない場合
放課後等デイサービスを利用するためには「受給者証」が必要となります。お住まいの役所の福祉課等で放課後等デイサービスの利用の手続きを行ってください。支給決定後、受給者証が発行されてサービス利用が可能になります。
ご利用の際にかかる費用
利用者負担については、障がい児通所支援の支給決定を受けた障がい児の保護者の所得等の状況に応じて、負担上限額が設けられています。該当負担上限額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。
例 世帯所得890万円未満の方が1ヶ月中に平日15回(15日)ご利用いただいた場合、約1000円×15回=訳15000円の利用料となりますが、ご利用者様にお支払い頂くご負担額は4600円となります。
【参考】世帯所得表
非課税世帯・・・・・・・・・・・・・・・0円
約890万円まで 月額上限額・・・・・4600円
約890万円以上 月額上限額・・・・・37200円
*平成27年2月現在
障害者総合支援法に基づき改定があります
例 世帯所得890万円未満の方が1ヶ月中に平日15回(15日)ご利用いただいた場合、約1000円×15回=訳15000円の利用料となりますが、ご利用者様にお支払い頂くご負担額は4600円となります。
【参考】世帯所得表
非課税世帯・・・・・・・・・・・・・・・0円
約890万円まで 月額上限額・・・・・4600円
約890万円以上 月額上限額・・・・・37200円
*平成27年2月現在
障害者総合支援法に基づき改定があります